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藤枝の方より家族信託についてのご相談

2020年12月09日

Q:家族信託を活用し自宅の売却を検討中です。司法書士の先生、家族信託についてご教示頂けますでしょうか。(藤枝)

私は藤枝在住の50代の男性です。最近、高齢の父が家族信託について私に聞いてくるのですが、正直私も良く分かりません。父は現在住んでいる藤枝の自宅の相続について気にしています。父の住む自宅は大変古く、私たち子供が相続しても迷惑になるのではないかと思っているようです。実際私には現在住んでいる持ち家がありますし、相続人である妹も嫁いでからは藤枝を離れています。父はこのままではいずれは老人ホームに入居することになるかと思いますので、遠くない将来、自宅を売却してそのお金を老人ホーム入居の資金にしようと考えていると話してくれました。父は今後認知症になってしまった場合、不動産売却の手続きが出来るか不安があるようです。家族信託を活用して今から対策をしたいので、司法書士の先生アドバイスいただけますでしょうか。(藤枝)

A:家族信託の契約と併せて、任意後見契約も一緒にお考えいただくことをお勧めします。

ご相談者様のご要望を叶えるために家族信託を活用する事をお勧めします。お父様と受託者となる方と信託契約を結ぶことで信託した財産の管理・処分を他者(受託者)に託すことが可能となります。受託者は誰に依頼することもできますが、後のことを考えて受託者を決める際は誰に依頼するのかよく検討されることが重要となります。受託者には、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く、お子様たち、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等への依頼を検討される方が多いようです。

今回のご相談者様の信託財産はご自宅となり、お父様が委託者かつ受益者となります。受益者とは信託財産から収益を得る人のことで、自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定口座に入金されます。

認知症罹患後の老人ホームの入居手続き対策として、成年後見制度の活用はいかがでしょうか。受託者は身上監護を行う権利はなく、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできませんので、家族信託の契約と併せて任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ)も一緒にお考えいただくことをお勧めします。

しずおか家族信託相談プラザでは家族信託に関するご相談をお受けしております。

当センターは、藤枝の家族信託の専門家として藤枝の皆様のお手伝いをさせていただいております。この家族信託の制度により、自由度の高い生前対策が可能となり、従来の法律的な手続きでは限界であったご希望を叶える可能性があります。藤枝の皆様の将来について細かい対策が可能となりますので、ご興味のある方はぜひしずおか家族信託相談プラザの無料相談をご利用下さい。生前対策についてお悩みの方は、まずはしずおか家族信託相談プラザにお問い合わせください。スタッフ一同藤枝の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

焼津の方より家族信託についてご相談

2020年11月12日

Q 家族信託という生前対策を耳にしましたが、遺言との違いを司法書士の先生にお伺いしたい。(焼津)

最近、家族信託という言葉をよく耳にするようになりましたが、私は生前対策と言えば遺言書かと思っていました。家族信託についてまだよくわからないので司法書士の先生に伺いたいのですが、私自身は健康で、大きな病気をしたことはありません。亡き母は最期認知症を患って、相続対策できないまま亡くなっているので、母は無念だったと思います。私も今後のことを考えると不安ですので、将来のことを考えて遺言書を残すつもりでいましたが、家族信託の方が良いのでしょうか?子供たちのために今からできる生前対策として家族信託のメリットや遺言との違いを教えて下さい。(焼津)

A 家族信託では生前から財産管理ができます。

遺言と家族信託の大きな違いは効力が発生する時期が異なるという点です。

家族信託では契約者が元気なうちに信託契約を結び、その時点から効力を発生させることができます。一方、遺言は書いた本人が亡くなった後から効力が発生します。

家族信託が十分浸透していない昨今では、遺言書を残せば安心と思っていらっしゃる方がまだ多いのが現実ですが、実際には複雑です。例えば、今回のご相談者様がご心配されていたように、認知症を患うと本人による財産管理は困難になり、介護や通院の費用の管理が出来なくなります。しかしながら家族信託を事前に利用しておくと、受託者に財産管理を任せることになりますので、家族の負担は軽減されます。

また遺言では、遺産を誰が引き継ぐかを次の代までしか決められませんが、家族信託契約をすることで「契約書」として信託財産の行き先を将来的に決定できるので、財産に関して長期に渡りご契約者様の意向を遺せます。例えば、現在自分が受益者として信託財産からの利益を得ていたとしても、自分が亡くなった後は息子、息子が亡くなった後は孫を受益者に指定するというような内容を信託契約書で定めることが可能となります。

 

しずおか家族信託相談プラザでは家族信託に関する焼津の皆様からのご相談に対し親身になって対応させて頂いております。しずおか家族信託相談プラザは焼津の家族信託の専門家として、家族信託の仕組みや活用の仕方について焼津の皆様に分かりやすくご説明させて頂いております。新しい財産管理である家族信託は、従来の財産管理方法より自由度が高く、ご自身の将来についてより希望に近い対策をする事が可能です。焼津の地域事情に詳しい家族信託の経験豊富な専門家が家族信託に関するご相談をお受けしております。焼津にお住まいの皆様、ぜひ一度しずおか家族信託相談プラザの無料相談をご利用ください。しずおか家族信託相談プラザのスタッフ一同、焼津の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

静岡の方より家族信託についてのご相談

2020年10月21日

Q :家族信託を検討しています。不動産を信託財産とする時には不動産の登記変更は必要か司法書士の先生にお伺いしたいです。(静岡)

静岡在住の75歳男性です。現在私は不動産の管理について家族信託の活用を検討しています。私は静岡市内に5件のアパートを所有しており、自分で管理やメンテンナンスを行っております。先祖から引き継いだ土地を活用するため、賃貸物件を建て運用をしてきました。入居率も高く、それぞれが収益を上げています。

今一番の悩み事が、自分が高齢となり、アパートの運営を行うことが厳しくなってきたことです。私には静岡の不動産会社につとめる息子がおりますので、そろそろ任せてみようかと考えていたところ、知人より家族信託の活用がおすすめだと教えて頂きました。

知人には概要だけを伺ったので詳しいことは専門家の先生にご相談したいのですが、そもそも私が所有する不動産を信託財産にするとその不動産はどのような扱いになるのでしょうか。また登記の変更などが必要なのでしょうか。家族信託を検討する上で、手続き方法についてもお伺いしたいです。(静岡)

 

A :家族信託の対象となる不動産を信託財産にするには、信託の登記を行う必要があります。

しずおか家族信託相談プラザにご相談いただきありがとうございます。家族信託はご相談者様のように、不動産経営をされている方にとって非常に活用の幅のあるものになります。お元気な内はご自身でアパート経営を行うことができたとしても、高齢になると病気やけがのリスクも上がるため、ある日突然ご自身で行うことが難しくなるかもしれません。そのような場合に備えて家族信託の契約を結んでおくと、万が一の時には信頼できる受託者にアパートの運営、管理を任し、アパートの収益はご自身が受け取ることが可能となります。

ご質問頂いた信託財産に検討している不動産についてですが、家族信託の契約をするとその不動産は個人の財産ではなく、信託法に沿って信託財産として管理されることになります。そのため元の所有者であっても信託財産になった不動産を売買したりすることは出来なくなるので気をつけてください。元の所有者に代わって信託財産の管理を行うのは受託者となりますが、この受託者も家族契約で定められている内容以外のことはできません。

なお、不動産を信託財産にするためには「信託」の登記が必要になります。この登記により第三者に対してもその不動産が信託財産であることや、受託者が誰であるのかが明らかになります。登記をすると個人の住所や氏名が公示されることにもなりますので、家族信託を行う際には必ず委託者・受託者・受益者全員が内容をしっかり理解した上で契約を結んでください。

 

しずおか家族信託相談プラザでは家族信託の仕組みや活用方法について、初回無料相談を実施しております。静岡にお住まいの皆様や、静岡に仕事場がある方はぜひ当センターまでお問い合わせください。ご来所をお待ちしております。

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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました