相談事例

焼津市・吉田町

焼津の方より家族信託についてご相談

2021年07月01日

Q:司法書士の先生にご相談です。家族信託と遺言の違う点について教えて頂きたいです。(焼津)

現在、焼津に住んでいる60代主婦です。
司法書士の先生に家族信託についてご相談したくお問合わせしました。

最近よく身体を壊すようになり、病院に通う日々を送っているため今後のことも考え、相続対策について調べました。
そこで家族信託という制度があることを知ったのですが、制度の内容が今一つ分かりません。
そこで家族信託に関するメリットや遺言との違いについて教えて頂きたいです。(焼津)

A:家族信託には様々なメリットがあります。

この度は、しずおか家族信託相談プラザへお問い合わせありがとうございます。

遺言と家族信託の制度の大きな違いは、効力が発生する時期が異なるという点です。
遺言の場合に効果が生じるのは遺言を書いた本人が亡くなった時です。

しかし、家族信託の場合は信託契約を結んだ時つまり本人が生きているうちに効力を発生させることができ、亡くなった後もその効力を維持することができるのです。

遺言書を書いておけば、子供等の相続人のためにも安心だと考える方はいらっしゃると思います。
しかし、例えば認知症を患ってしまうと、本人による財産管理が困難となります。

それだけでなく、介護や通院には多額の費用がかかります。
そこで、家族信託を利用しておくことで、万が一本人が認知症になっても受託者に財産管理を任せられるようになり、家族の負担も軽減されます。

他にも遺言との違いとして、ご自身の財産の行く末をコントロールしやすいかということが挙げられます。
遺言では被相続人から見て直後の行き先を決めるだけです。

しかし、家族信託の場合は財産の行き先を次の次、さらに次というように連続した行き先を指定することができます。

家族信託契約にはある程度の費用を要しますが「契約書」という形で財産の行き先だけでなく、使い道を定めておけるため、財産をより有効に使ってもらえる可能性があります。
長期的に見て家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。

 

私たちしずおか家族信託相談プラザでは、焼津の家族信託の専門家として日々皆様からのご相談のお手伝いをさせて頂いております。
家族信託についてはこれから活用されていく財産管理の手段です。

焼津の皆様、ぜひしずおか家族信託相談プラザの無料相談にてご相談下さい。
生前対策についてお悩みの方は、しずおか家族信託相談プラザへお任せください。

焼津の方より家族信託に関するご相談

2021年03月02日

Q 大事なペットの行く末が心配です。家族信託の活用により対策できると伺ったのですが、司法書士の先生に仕組みを教えてもらいたいです。(焼津)

焼津に住む70代の男性です。私は犬や猫などの動物が大好きで、子供の時から必ず彼らと生活してきました。昨年20年近く共に暮らしていた犬が天国に行ってしまい、私も老齢のため新しい子は迎えないつもりでおりました。しかし偶然その子の血筋の子と出会う機会があり、その子の引き取り手がいないこともあり一緒に暮らす決意をいたしました。しかし私も年のため、引き取った犬が天命を全うするまで一緒にいられるか自信がありません。また私は独身者ですので一緒に生活してる人もおりません。

焼津に住む友人にそのことを相談したところ、家族信託を活用することによりペットの今後を支えることができる方法があることを知りました。家族信託自体ほとんど知識が無いのですが、この子のためになるのであればきちんと準備してあげたいと思っています。なお私の甥が犬好きのため、何かあった場合には手助けすると言ってくれています。(焼津)

 

A 家族信託を活用すれば大切にしてくれる方に大事なペットを託すことができます。

ご家族がまわりにいらっしゃらない方にとって、一緒に生活するペットの今後については重要な問題です。ご自身に万が一があった時以外にも、突然の事故や病気等で長期入院や施設の入居を余儀なくされた時や、認知症の症状が進んでしまった時など、自分でペットの世話が出来なくなる場合に備えて準備をしておけば安心です。遺言とは異なり、家族信託ではご相談者様が生きている間に起こりうるトラブル時にも対応できるのが大きなメリットになります。

家族信託は委託者、受託者、受益者の3者間の契約で成り立ちます。甥御様がペットを将来的に預かってくれる承諾をしてくれているのであれば、委託者兼受益者をご相談者様、受託者(第一飼育者)を甥御様とし信託財産にペットである犬と今後の飼育資金である金銭を設定します。ペットの為に使うようにと金銭財産を託すことになるため、それ以外には使用できないうえ、ご自身の死後にも契約は継続します。また飼育する人がきちんと行っているのかを監督する仕組みをつくることも出来ますので安心です。ぜひ大切なペットのため家族信託の活用をご検討ください。

しずおか家族信託相談プラザでは焼津近辺にお住いの皆様に家族信託活用のご提案をさせて頂いております。焼津にお住いの皆様、家族信託では様々な設定が可能となりますので、ぜひ一度初回無料相談をご活用ください。

焼津の方より家族信託についてご相談

2020年11月12日

Q 家族信託という生前対策を耳にしましたが、遺言との違いを司法書士の先生にお伺いしたい。(焼津)

最近、家族信託という言葉をよく耳にするようになりましたが、私は生前対策と言えば遺言書かと思っていました。家族信託についてまだよくわからないので司法書士の先生に伺いたいのですが、私自身は健康で、大きな病気をしたことはありません。亡き母は最期認知症を患って、相続対策できないまま亡くなっているので、母は無念だったと思います。私も今後のことを考えると不安ですので、将来のことを考えて遺言書を残すつもりでいましたが、家族信託の方が良いのでしょうか?子供たちのために今からできる生前対策として家族信託のメリットや遺言との違いを教えて下さい。(焼津)

A 家族信託では生前から財産管理ができます。

遺言と家族信託の大きな違いは効力が発生する時期が異なるという点です。

家族信託では契約者が元気なうちに信託契約を結び、その時点から効力を発生させることができます。一方、遺言は書いた本人が亡くなった後から効力が発生します。

家族信託が十分浸透していない昨今では、遺言書を残せば安心と思っていらっしゃる方がまだ多いのが現実ですが、実際には複雑です。例えば、今回のご相談者様がご心配されていたように、認知症を患うと本人による財産管理は困難になり、介護や通院の費用の管理が出来なくなります。しかしながら家族信託を事前に利用しておくと、受託者に財産管理を任せることになりますので、家族の負担は軽減されます。

また遺言では、遺産を誰が引き継ぐかを次の代までしか決められませんが、家族信託契約をすることで「契約書」として信託財産の行き先を将来的に決定できるので、財産に関して長期に渡りご契約者様の意向を遺せます。例えば、現在自分が受益者として信託財産からの利益を得ていたとしても、自分が亡くなった後は息子、息子が亡くなった後は孫を受益者に指定するというような内容を信託契約書で定めることが可能となります。

 

しずおか家族信託相談プラザでは家族信託に関する焼津の皆様からのご相談に対し親身になって対応させて頂いております。しずおか家族信託相談プラザは焼津の家族信託の専門家として、家族信託の仕組みや活用の仕方について焼津の皆様に分かりやすくご説明させて頂いております。新しい財産管理である家族信託は、従来の財産管理方法より自由度が高く、ご自身の将来についてより希望に近い対策をする事が可能です。焼津の地域事情に詳しい家族信託の経験豊富な専門家が家族信託に関するご相談をお受けしております。焼津にお住まいの皆様、ぜひ一度しずおか家族信託相談プラザの無料相談をご利用ください。しずおか家族信託相談プラザのスタッフ一同、焼津の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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