相談事例

島田市

島田の方より家族信託についてご相談

2021年06月04日

Q:司法書士の先生に相談なのですが、家族信託で不動産を信託した場合、名義の登記変更をする必要がありますか?(島田)

こんにちは。私の家系は代々土地を受け継いできており、島田市内に複数のマンションや土地を管理しています。入居者の賃料管理や建物のメンテナンス等、現在は全て自身で行っていますが、自分の体力に衰えを感じることがあり、このまま一人で管理していけるのか不安に思っています。

 

そんな中不動産管理の勉強会に行った際、信頼できる家族に不動産の管理を任せる「家族信託」という方法があることを知りました。私の希望としては、できる限り自分でできることは自分でやりながら、体力的に大変に感じる部分については島田を出てしまっている他県に住む息子に任せたいです。


全ての名義は私になっていますが、家族信託の契約をする場合、登記名義の変更も必要になりますか?また、私が希望するような信託の契約は可能なのでしょうか?司法書士の先生にご教授頂きたいです。(島田)

A:家族信託を希望する場合、必ず信託する不動産の「信託」登記手続きを行う必要があります。

ご相談ありがとうございます。

 

まず、家族信託契約をすることで、信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託法という法律に則って、信託財産として管理されるのです。ですから、一度信託してしまうと元々の持ち主であっても自由に財産を貸したり、売却したりすることは認められなくなります。

また、財産の管理を任された方(今回のケースだと息子様)も、管理する権利を持つ一方、契約に記した内容以外の行為は行うことができません。

 

家族信託で財産を信託する人のことを「委託者」、財産を任される人を「受託者」、またその財産から利益を受ける人のことを「受益者」と呼びます。今回のように家族信託をするには、登記の申請が必ず必要となります。登記をすることで誰の信託財産で、誰が受託者として権限を持っているのか、といったことが第三者にも確認できるようになります。

 

ここでの注意点として、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員が、登記手続きをすることで、個人の住所や氏名が公示されることを把握し理解した上で、家族信託を進める必要がある点です。

 

家族信託の最大のメリットとして存命のうちに希望に沿った契約を比較的柔軟に決めることができる点です。上手く活用することができれば遺産承継がスムーズに進むことでしょう。また、認知症など何らかの理由によって判断能力が低下した場合にも、受託者がすぐに財産を管理することができ、マンション運営に支障をきたすことなく契約者に迷惑がかかる可能性を防げます。

 

家族信託はその契約上、多少複雑になることが多く方法、家庭によってもその内容は異なります。直接じっくりと皆様のお話しを伺い、最善の提案をさせて頂ければと存じます。

 

しずおか家族信託相談プラザでは、家族信託についてのご相談をお受けしております。

島田の皆さまが相談しやすいように、初回のご相談は無料にてお伺いしております。家族信託に特化している専門家がお話をお伺いし、気になる費用についても丁寧にご説明させていただきます。ぜひ島田の皆様からのご相談・お問い合わせをお待ちしております。

島田の方より家族信託についてのお問い合わせ

2021年01月05日

Q:司法書士の先生に家族信託の知識について質問です。受託者であった父が亡くなったのですが、私が受託者にならなければいけないのでしょうか?(島田)

家族信託について質問があります。私は都内在住の40代の男性です。先日島田に住む父が亡くなりました。相続手続きを進めるために父の財産を確認していたところ、父が受託者として記載されたマンションの登記簿謄本が見つかりました。そのマンションは祖父が亡くなった際に、叔母が相続したものと聞いていたので、驚いて叔母に問い合わせたところ、数年前に家族信託の契約を結び父に受託者として管理を任せていたというのです。父は定年までマンションの管理会社に勤めておりマンション管理に慣れていたため、どうやら叔母が委託者となり、父を受託者として運営管理をお願いしていたみたいです。叔母はそのまま私に受託者としての地位を相続してほしいと思っているようですが、都内に住む私にとって島田のマンションを管理することは負担でしかありません。そもそも受託者の地位は相続するものなのでしょうか。既に母は他界しており、他に兄妹もいないため相続人は私一人になります(島田)

 

A:家族信託において受託者の地位は相続されません。ご相談者様が受託者になる義務はありませんので、断ることは可能です。

結論から申し上げますと、受託者としての地位は相続されません。つまりご相談者様が自分の意思によって受託者を引き受けない限り、次の受託者になる必要はありませんのでご安心ください。ただし信託法第60条により受益者に対して受託者が亡くなったことを通知したり、次の受託者が決定し事務を引き継ぐまでの間は信託財産の保管を行う義務を負うため、その点は注意しておきましょう。

そもそも受託者は委託者が信頼した人にお任せするのが通例です。そのため相続によりその地位が引き継がれてしまっては、委託者が望む家族信託契約の目的が達成されなくなってしまう可能性があります。財産管理は誰もができるものではありません。ましてや受託者は様々な義務を負うことになるため、本人の承諾なくして勝手に引き継がれては問題が生じる場合もあるでしょう

家族信託の信託契約書に第二受託者の記載がなければ、次の受託者は委託者と受益者の合意をもって決めることになります。なお叔母様の財産であった信託財産のマンションについては、登記簿上お父様の名前が受託者として入っていますが、お父様の相続財産とはなりません。

しずおか家族信託相談プラザでは、家族信託について島田の皆様のご相談にお答えさせて頂きます。島田の地域事情に詳しい専門家が家族信託のご相談を親身になってお受けいたします。初回相談は無料となりますので、島田の皆様、お気軽にお問い合わせください。

島田の方より家族信託についてのご相談

2020年09月16日

Q:家族信託で信託財産にできるものについて司法書士の先生に伺いたいです。(島田)

私は島田に住んでいるものですが、島田にいくつか不動産を所有しており、家族信託を考えております。所有している不動産のなかに土地に借地権が設定されているものがあり、できれば家族信託により借地権を信託したいと思っています。そういった信託はできるのでしょうか。不動産だけでなく、他の財産も家族信託しようかと検討していますので、信託財産として設定ができる財産についても教えていただけますでしょうか。(島田)

 

A:家族信託の信託財産に不動産の借地権も含まれます。

しずおか家族信託相談プラザにご相談いただきまして誠にありがとうございます。

経済的価値があるものは、基本的に信託することができます。どのような財産が信託財産に設定できるか、下記に記載いたしましたのでご確認ください。

 

<信託財産に設定できるもの>

  • 不動産(土地・建物、所有権、借地権など)
  • 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券など)
  • 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
  • 絵画、骨とう品、車、バイク、船舶などの動産
  • 著作権、知的財産権
  • ペットや家畜(鶏、牛、馬など)

 

上記のように家族信託では様々な財産を委託することができます。ご相談者様から質問がありました不動産の借地権につきましては、上記に記載しましたとおり、家族信託の信託財産として設定することが可能です。ただし地主さんの承諾を必要とするので注意しましょう。不動産は家族信託の信託財産として、よく設定される財産です。しかしながら、その他にもいろいろと信託財産として設定ができる財産があります。例えば、著作権などの権利やペットや家畜などの動物も信託することができます。

ご自身に合った信託を設定するためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。家族信託では自由で柔軟な契約が実現できますし、今までの法律的な手続きではできなかったご希望をかなえられる可能性があります。

 

しずおか家族信託相談プラザでは、島田にお住まいの皆様のご相談を受け付けております。お客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様にとって最も良い家族信託が行えるように専門的な知識をもった専門家がサポートさせていただきます。島田にお住まいの皆さま、家族信託でお悩み事や分からない事がございましたら、まずはしずおか家族信託相談プラザの初回無料のご相談をご活用ください。島田在住の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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