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焼津の方より家族信託に関するご相談

2021年03月02日

Q 大事なペットの行く末が心配です。家族信託の活用により対策できると伺ったのですが、司法書士の先生に仕組みを教えてもらいたいです。(焼津)

焼津に住む70代の男性です。私は犬や猫などの動物が大好きで、子供の時から必ず彼らと生活してきました。昨年20年近く共に暮らしていた犬が天国に行ってしまい、私も老齢のため新しい子は迎えないつもりでおりました。しかし偶然その子の血筋の子と出会う機会があり、その子の引き取り手がいないこともあり一緒に暮らす決意をいたしました。しかし私も年のため、引き取った犬が天命を全うするまで一緒にいられるか自信がありません。また私は独身者ですので一緒に生活してる人もおりません。

焼津に住む友人にそのことを相談したところ、家族信託を活用することによりペットの今後を支えることができる方法があることを知りました。家族信託自体ほとんど知識が無いのですが、この子のためになるのであればきちんと準備してあげたいと思っています。なお私の甥が犬好きのため、何かあった場合には手助けすると言ってくれています。(焼津)

 

A 家族信託を活用すれば大切にしてくれる方に大事なペットを託すことができます。

ご家族がまわりにいらっしゃらない方にとって、一緒に生活するペットの今後については重要な問題です。ご自身に万が一があった時以外にも、突然の事故や病気等で長期入院や施設の入居を余儀なくされた時や、認知症の症状が進んでしまった時など、自分でペットの世話が出来なくなる場合に備えて準備をしておけば安心です。遺言とは異なり、家族信託ではご相談者様が生きている間に起こりうるトラブル時にも対応できるのが大きなメリットになります。

家族信託は委託者、受託者、受益者の3者間の契約で成り立ちます。甥御様がペットを将来的に預かってくれる承諾をしてくれているのであれば、委託者兼受益者をご相談者様、受託者(第一飼育者)を甥御様とし信託財産にペットである犬と今後の飼育資金である金銭を設定します。ペットの為に使うようにと金銭財産を託すことになるため、それ以外には使用できないうえ、ご自身の死後にも契約は継続します。また飼育する人がきちんと行っているのかを監督する仕組みをつくることも出来ますので安心です。ぜひ大切なペットのため家族信託の活用をご検討ください。

しずおか家族信託相談プラザでは焼津近辺にお住いの皆様に家族信託活用のご提案をさせて頂いております。焼津にお住いの皆様、家族信託では様々な設定が可能となりますので、ぜひ一度初回無料相談をご活用ください。

静岡の方から家族信託のご相談

2021年02月15日

Q 司法書士の先生に質問です。家族信託と遺言の違いについて詳しく教えていただきたいです。(静岡)

現在、静岡で暮らしている60代主婦です。最近周りで家族信託という言葉をよく聞くのですが、深い内容は知らないので教えていただきたく問合せいたしました。今後のことも考え、子供たちのために今からできる相続対策について調べ、家族信託についても調べたのですが、あまり詳しいところまで理解できませんでした。遺言書と比べ費用もかなり変わるようなので、家族信託のメリットや遺言との違いが知りたいです。(静岡)

A 家族信託は様々なメリットがあります。

家族信託と遺言の制度における決定的な違いは、‘効力が発生する時期が異なる’という点になります。

ほとんどの方は、「相続の際には遺言書を書いておけば安心」と思われます。しかし、実際には認知症を患ってしまうと、本人による財産管理は困難になりますし、それだけでなく介護などの費用もかかってしまいます。しかし、家族信託の場合、事前に利用しておくことで本人が認知症になっても、受託者に財産管理を任せることができ、家族の負担も軽減されます。

遺言の効力が生じるのは、遺言書を書いた本人が亡くなった時ですが、家族信託の場合は信託契約を結ぶことで本人が生きているうちに効力を発生させることができ、亡くなった後も効力を継続することができます。

他にも、ご自身の財産の行く末を、先の先まで決めることができます。遺言では本人から見て直後の行き先を決めるだけですが、家族信託の場合は財産の行き先を次の次、そのまた次というように、連続した行き先を指定することができます。

ご相談者様のおっしゃる通り、家族信託契約にはある程度の費用が必要になります。しかし、「契約書」という形で財産の行き先だけでなく、使いみちを決めることもできるため、総合的に判断をして家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。

私たちしずおか家屋信託相談プラザは、静岡の家族信託の専門家として日々皆様からのご相談のお手伝いをさせて頂いております。家族信託については、これから活用されていく財産管理の手段です。これまで以上に自由度高くご自身の将来についての対策をする事ができますので、静岡の皆様にぜひ無料相談に来ていただき、ご提案をさせて頂きたいと思います。生前対策についてお悩みの方は、しずおか家族信託プラザへとお任せ下さい。しずおか家族信託プラザは静岡の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしています。

島田の方より家族信託についてのお問い合わせ

2021年01月05日

Q:司法書士の先生に家族信託の知識について質問です。受託者であった父が亡くなったのですが、私が受託者にならなければいけないのでしょうか?(島田)

家族信託について質問があります。私は都内在住の40代の男性です。先日島田に住む父が亡くなりました。相続手続きを進めるために父の財産を確認していたところ、父が受託者として記載されたマンションの登記簿謄本が見つかりました。そのマンションは祖父が亡くなった際に、叔母が相続したものと聞いていたので、驚いて叔母に問い合わせたところ、数年前に家族信託の契約を結び父に受託者として管理を任せていたというのです。父は定年までマンションの管理会社に勤めておりマンション管理に慣れていたため、どうやら叔母が委託者となり、父を受託者として運営管理をお願いしていたみたいです。叔母はそのまま私に受託者としての地位を相続してほしいと思っているようですが、都内に住む私にとって島田のマンションを管理することは負担でしかありません。そもそも受託者の地位は相続するものなのでしょうか。既に母は他界しており、他に兄妹もいないため相続人は私一人になります(島田)

 

A:家族信託において受託者の地位は相続されません。ご相談者様が受託者になる義務はありませんので、断ることは可能です。

結論から申し上げますと、受託者としての地位は相続されません。つまりご相談者様が自分の意思によって受託者を引き受けない限り、次の受託者になる必要はありませんのでご安心ください。ただし信託法第60条により受益者に対して受託者が亡くなったことを通知したり、次の受託者が決定し事務を引き継ぐまでの間は信託財産の保管を行う義務を負うため、その点は注意しておきましょう。

そもそも受託者は委託者が信頼した人にお任せするのが通例です。そのため相続によりその地位が引き継がれてしまっては、委託者が望む家族信託契約の目的が達成されなくなってしまう可能性があります。財産管理は誰もができるものではありません。ましてや受託者は様々な義務を負うことになるため、本人の承諾なくして勝手に引き継がれては問題が生じる場合もあるでしょう

家族信託の信託契約書に第二受託者の記載がなければ、次の受託者は委託者と受益者の合意をもって決めることになります。なお叔母様の財産であった信託財産のマンションについては、登記簿上お父様の名前が受託者として入っていますが、お父様の相続財産とはなりません。

しずおか家族信託相談プラザでは、家族信託について島田の皆様のご相談にお答えさせて頂きます。島田の地域事情に詳しい専門家が家族信託のご相談を親身になってお受けいたします。初回相談は無料となりますので、島田の皆様、お気軽にお問い合わせください。

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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました