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島田の方より家族信託についてご相談

2021年06月04日

Q:司法書士の先生に相談なのですが、家族信託で不動産を信託した場合、名義の登記変更をする必要がありますか?(島田)

こんにちは。私の家系は代々土地を受け継いできており、島田市内に複数のマンションや土地を管理しています。入居者の賃料管理や建物のメンテナンス等、現在は全て自身で行っていますが、自分の体力に衰えを感じることがあり、このまま一人で管理していけるのか不安に思っています。

 

そんな中不動産管理の勉強会に行った際、信頼できる家族に不動産の管理を任せる「家族信託」という方法があることを知りました。私の希望としては、できる限り自分でできることは自分でやりながら、体力的に大変に感じる部分については島田を出てしまっている他県に住む息子に任せたいです。


全ての名義は私になっていますが、家族信託の契約をする場合、登記名義の変更も必要になりますか?また、私が希望するような信託の契約は可能なのでしょうか?司法書士の先生にご教授頂きたいです。(島田)

A:家族信託を希望する場合、必ず信託する不動産の「信託」登記手続きを行う必要があります。

ご相談ありがとうございます。

 

まず、家族信託契約をすることで、信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託法という法律に則って、信託財産として管理されるのです。ですから、一度信託してしまうと元々の持ち主であっても自由に財産を貸したり、売却したりすることは認められなくなります。

また、財産の管理を任された方(今回のケースだと息子様)も、管理する権利を持つ一方、契約に記した内容以外の行為は行うことができません。

 

家族信託で財産を信託する人のことを「委託者」、財産を任される人を「受託者」、またその財産から利益を受ける人のことを「受益者」と呼びます。今回のように家族信託をするには、登記の申請が必ず必要となります。登記をすることで誰の信託財産で、誰が受託者として権限を持っているのか、といったことが第三者にも確認できるようになります。

 

ここでの注意点として、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員が、登記手続きをすることで、個人の住所や氏名が公示されることを把握し理解した上で、家族信託を進める必要がある点です。

 

家族信託の最大のメリットとして存命のうちに希望に沿った契約を比較的柔軟に決めることができる点です。上手く活用することができれば遺産承継がスムーズに進むことでしょう。また、認知症など何らかの理由によって判断能力が低下した場合にも、受託者がすぐに財産を管理することができ、マンション運営に支障をきたすことなく契約者に迷惑がかかる可能性を防げます。

 

家族信託はその契約上、多少複雑になることが多く方法、家庭によってもその内容は異なります。直接じっくりと皆様のお話しを伺い、最善の提案をさせて頂ければと存じます。

 

しずおか家族信託相談プラザでは、家族信託についてのご相談をお受けしております。

島田の皆さまが相談しやすいように、初回のご相談は無料にてお伺いしております。家族信託に特化している専門家がお話をお伺いし、気になる費用についても丁寧にご説明させていただきます。ぜひ島田の皆様からのご相談・お問い合わせをお待ちしております。

静岡の方より家族信託のご相談

2021年05月07日

Q:司法書士の先生に相談です。家族信託では借地権を信託することはできるのでしょうか?(静岡)

現在、静岡に在住している50代主婦です。静岡県内にいくつかの不動産を所有、その中の一つに借地権が設定された土地があります。家族信託によって借地権を信託したいと考えております。また、不動産以外にも様々なものを家族信託しようかと検討しています。そこで司法書士の先生に質問です。家族信託では借地権を信託することは可能でしょうか?また、その他にどのようなものが信託財産に該当するのか教えて頂きたいです。(静岡)

A:借地権は家族信託の信託財産になります。

この度はしずおか家族信託相談プラザへお問い合わせありがとうございます。

結論から申しますと、家族信託では不動産の借地権は信託財産とすることが出来ます。

家族信託の信託財産として不動産は最も設定される財産になります。しかし、その他にも様々な財産が信託財産として設定することが可能となります。

下記にて、信託財産とすることが可能な財産をご紹介しますのでご確認しましょう。

  • 不動産(土地・建物、所有権、借地権等)
  • 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券等)
  • 動産(絵画、骨とう品、車、船舶等)
  • 著作権、知的財産権
  • ペットや家畜(牛、馬、鶏等)

上記のものが主に信託可能な財産となります。また、民事信託ではペットや家畜などの動物も信託することが可能となります。

家族信託では、このように様々な財産を委託することが出来ます。家族信託はご自身で考え決めることができ、自由な内容で契約することが可能となりますので家族信託を是非検討ください。しずおか家族信託相談プラザでは、お客様でのご相談内容を丁寧にお伺いし、ご相談者にとってどのような信託がご希望に沿えるのかを一緒に考えさせて頂きます。静岡で家族信託をご検討の方は、是非しずおか家族信託相談プラザまでご相談下さい。初回のご相談は無料となりますので、お気軽に相談にお越しください。皆様からのお問い合わせ心よりお待ち申し上げます。

藤枝の方から家族信託のご相談

2021年04月08日

Q:家族信託の信託財産を途中で変更することはできますか?司法書士の先生、教えて頂きたいです。(藤枝)

私は藤枝に住む60代主婦です。夫は10年前に他界しており、それからは娘の家族と一緒に藤枝に住んでいます。先日、娘から私のこれからのことを考え、家族信託をしないかと相談されました。夫が急に亡くなった時のことを思い出し、私も60代になり万が一の事を想定し、対策をしておくべきだと思いますが、私としては病気もなくまだ元気ですので、急に全財産を娘に管理させるのは、不安に思います。そこで、最初は少額の財産を管理させ、大丈夫だと思ったら金額を増やすという方法が出来たら、と思いました。司法書士の先生にご相談ですが、家族信託の信託財産を途中で変更することは可能でしょうか?(藤枝)

A:信託財産を途中で追加することは可能です。

家族信託についてお問い合わせいただき、ありがとうございます。
一度に多額の財産を信託することに不安な場合は、少ない財産から家族信託をすることが出来ます。
さらに家族信託では、契約後に信託財産を追加することも可能です。
信託期間中に、委託者が信託契約で当初定めなかった財産を信託財産に追加することができ、委託者と受託者との間で追加信託する行為を追加信託といいます。
追加信託を行うには原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要となり、新たに追加の信託契約書を作る必要があります。

しかし、今回のご相談者様のように、検討中の段階であれば、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで、そのような煩わしさを回避することができます。
信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込めば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。
ただし、信託財産はあくまでも信託目的を達成するためのものであるため、信託目的に反するような財産の追加はできません。
金銭の場合は上記のような方法で追加が可能ですが、注意が必要なのは、追加したい財産が不動産の場合です。不動産の場合、名義変更が必要になることから、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。

契約時点で追加費用を想定していなかった場合には、契約書を変更することで対処できます。契約書を公正証書で作成していれば、再度公証役場に足を運んで公証人に変更してもらう必要があるのでご注意ください。なお、契約を変更するときにも当事者間での合意は欠かせません。委託者、受託者、時には受益者の意思表示を必要とするため、誰かが認知症などになってしまっていると、場合によっては法定後見人をつける必要があり、契約変更が困難になってしまいます。したがって、最初から信託財産の追加条項は契約内容に入れておくのが安心です。

家族信託とは、文字通り家族を信じて託すという意味で、財産を託された家族が柔軟に財産の管理が行えるように創られた制度ですので、比較的自由度が高く、様々な財産管理を柔軟に設計する事ができます。そのご家族ごとに起こり得る将来のことを前もって想定したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。藤枝にお住いのお客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合わせた家族信託の設計をご提案させていただきます。藤枝で家族信託をお考えの場合には、しずおか家族信託相談プラザをご活用ください。

まずはお気軽にお電話ください

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「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました