相談事例

藤枝市

藤枝の方より家族信託についてご相談

2021年08月04日

Q:叔母の家族信託の受託者だった父が亡くなりました。父の受託者の地位も私が引き継ぐことになるのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(藤枝)

はじめまして。私は藤枝に住む50代の男性です。先月父が亡くなりました。
父は藤枝で代々不動産を受け継ぎ、不動産を管理する経営者で、長男である私が主な財産を引き継ぐことになっています。
他の親族も代々土地や不動産を受け継いできた関係で、数年前、父は叔母の所有するマンションの受託者となり、管理の代行を行っていました。

私は、経営者になる度量がなく、管理など一切のことは不動産会社に任せてしまうつもりでいます。
そこで気になっているのが、父の財産を引き継ぐことで、父の受託者としての業務も請け負わなければならないのではないかということです。
いまの会社員としての仕事を続けていきたいため、叔母の不動産まで管理するのは手が回りません。司法書士の先生、このような場合はどうすればよいでしょうか。(藤枝)

A:基本的には、家族信託の受託者の地位は引き継がれません。

結論から申し上げますと、受託者の地位が相続人に相続されることはありませんので、ご安心ください。

家族信託では、ほとんどの場合、委託者は「この人に信託財産をお願いしたい」という前提のもと、受託者を決め、家族信託の契約を結んでいます。
もし相続により受託者の地位が相続人に引き継がれると、委託者が特定の人を指名する意味が薄れてしまいます。

家族信託で受託者の死亡により、他の人に地位が移動する場合として、家族信託の契約書の中に第二受託者の記載がある場合です。

第二受託者に記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって受託者を決めることができます。
なお、受託者としてお父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者としてお父様の記名がされていますが、今回の相続財産には含まれませんのでご注意ください。

家族信託は、家族に信じて任せる、という字の通り、家族に依頼するものになります。

ですから、より各個人の希望に合わせた様々な財産管理を設計する事ができ、その点が家族信託の最大のメリットともいえます。
それぞれのご家庭に合った家族信託を結ぶためにも、家族信託について経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。

しずおか家族信託相談プラザでは、藤枝の皆様のからの家族信託に関するお悩みをお伺いしております。
藤枝の地域事情に詳しい専門家が親身になってお話をお伺いいたします。

藤枝にお住まいでなくとも、お勤めが藤枝、不動産が藤枝にある場合などでももちろんかまいません。
しずおか家族信託相談プラザのスタッフ一同藤枝の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております

藤枝の方から家族信託のご相談

2021年04月08日

Q:家族信託の信託財産を途中で変更することはできますか?司法書士の先生、教えて頂きたいです。(藤枝)

私は藤枝に住む60代主婦です。夫は10年前に他界しており、それからは娘の家族と一緒に藤枝に住んでいます。先日、娘から私のこれからのことを考え、家族信託をしないかと相談されました。夫が急に亡くなった時のことを思い出し、私も60代になり万が一の事を想定し、対策をしておくべきだと思いますが、私としては病気もなくまだ元気ですので、急に全財産を娘に管理させるのは、不安に思います。そこで、最初は少額の財産を管理させ、大丈夫だと思ったら金額を増やすという方法が出来たら、と思いました。司法書士の先生にご相談ですが、家族信託の信託財産を途中で変更することは可能でしょうか?(藤枝)

A:信託財産を途中で追加することは可能です。

家族信託についてお問い合わせいただき、ありがとうございます。
一度に多額の財産を信託することに不安な場合は、少ない財産から家族信託をすることが出来ます。
さらに家族信託では、契約後に信託財産を追加することも可能です。
信託期間中に、委託者が信託契約で当初定めなかった財産を信託財産に追加することができ、委託者と受託者との間で追加信託する行為を追加信託といいます。
追加信託を行うには原則、委託者、受託者、受益者の合意が必要となり、新たに追加の信託契約書を作る必要があります。

しかし、今回のご相談者様のように、検討中の段階であれば、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで、そのような煩わしさを回避することができます。
信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者がお金を振り込むことによって追加信託契約の成立とする」という内容を盛り込めば、ご相談者様が指定の口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。
ただし、信託財産はあくまでも信託目的を達成するためのものであるため、信託目的に反するような財産の追加はできません。
金銭の場合は上記のような方法で追加が可能ですが、注意が必要なのは、追加したい財産が不動産の場合です。不動産の場合、名義変更が必要になることから、その都度信託契約書の作成と登記手続きが必要になります。

契約時点で追加費用を想定していなかった場合には、契約書を変更することで対処できます。契約書を公正証書で作成していれば、再度公証役場に足を運んで公証人に変更してもらう必要があるのでご注意ください。なお、契約を変更するときにも当事者間での合意は欠かせません。委託者、受託者、時には受益者の意思表示を必要とするため、誰かが認知症などになってしまっていると、場合によっては法定後見人をつける必要があり、契約変更が困難になってしまいます。したがって、最初から信託財産の追加条項は契約内容に入れておくのが安心です。

家族信託とは、文字通り家族を信じて託すという意味で、財産を託された家族が柔軟に財産の管理が行えるように創られた制度ですので、比較的自由度が高く、様々な財産管理を柔軟に設計する事ができます。そのご家族ごとに起こり得る将来のことを前もって想定したうえでそのご家庭に合った信託を設定するには家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。藤枝にお住いのお客様のご相談内容をお伺いし、ご相談者様のご家庭に合わせた家族信託の設計をご提案させていただきます。藤枝で家族信託をお考えの場合には、しずおか家族信託相談プラザをご活用ください。

藤枝の方より家族信託についてのご相談

2020年12月09日

Q:家族信託を活用し自宅の売却を検討中です。司法書士の先生、家族信託についてご教示頂けますでしょうか。(藤枝)

私は藤枝在住の50代の男性です。最近、高齢の父が家族信託について私に聞いてくるのですが、正直私も良く分かりません。父は現在住んでいる藤枝の自宅の相続について気にしています。父の住む自宅は大変古く、私たち子供が相続しても迷惑になるのではないかと思っているようです。実際私には現在住んでいる持ち家がありますし、相続人である妹も嫁いでからは藤枝を離れています。父はこのままではいずれは老人ホームに入居することになるかと思いますので、遠くない将来、自宅を売却してそのお金を老人ホーム入居の資金にしようと考えていると話してくれました。父は今後認知症になってしまった場合、不動産売却の手続きが出来るか不安があるようです。家族信託を活用して今から対策をしたいので、司法書士の先生アドバイスいただけますでしょうか。(藤枝)

A:家族信託の契約と併せて、任意後見契約も一緒にお考えいただくことをお勧めします。

ご相談者様のご要望を叶えるために家族信託を活用する事をお勧めします。お父様と受託者となる方と信託契約を結ぶことで信託した財産の管理・処分を他者(受託者)に託すことが可能となります。受託者は誰に依頼することもできますが、後のことを考えて受託者を決める際は誰に依頼するのかよく検討されることが重要となります。受託者には、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く、お子様たち、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等への依頼を検討される方が多いようです。

今回のご相談者様の信託財産はご自宅となり、お父様が委託者かつ受益者となります。受益者とは信託財産から収益を得る人のことで、自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定口座に入金されます。

認知症罹患後の老人ホームの入居手続き対策として、成年後見制度の活用はいかがでしょうか。受託者は身上監護を行う権利はなく、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできませんので、家族信託の契約と併せて任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ)も一緒にお考えいただくことをお勧めします。

しずおか家族信託相談プラザでは家族信託に関するご相談をお受けしております。

当センターは、藤枝の家族信託の専門家として藤枝の皆様のお手伝いをさせていただいております。この家族信託の制度により、自由度の高い生前対策が可能となり、従来の法律的な手続きでは限界であったご希望を叶える可能性があります。藤枝の皆様の将来について細かい対策が可能となりますので、ご興味のある方はぜひしずおか家族信託相談プラザの無料相談をご利用下さい。生前対策についてお悩みの方は、まずはしずおか家族信託相談プラザにお問い合わせください。スタッフ一同藤枝の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

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