相談事例

静岡市

静岡の方より家族信託についてのご相談

2021年09月01日

Q:家族信託を契約後、信託財産を途中から変更することは出来るのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(静岡)

はじめまして。静岡に住む50代の会社員です。先日、静岡で会社を経営する70代の父から、認知症対策のため、元気なうちに家族信託をしたいと相談を受けました。詳しい財産内容はまだ聞いておりませんが、相当な財産があるようですので、急に全ての財産を管理することは不安に感じております。そこでお伺いしたいのですが、まずは一部の財産を管理し、慣れてきてから財産を増やすという事は出来るのでしょうか。出来るのであれば、どのような手続きになるか、教えていただけますでしょうか。(静岡)

 

A:家族信託では信託財産を追加することが出来ます。

家族信託は財産管理をその人に合わせて柔軟に設計することが出来ることが特徴です。

今回のご相談者様のように財産管理に慣れるために途中から財産を追加したい、という場合には、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで、面倒な手続きなく、追加することができます。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者が金銭を振り込むことを追加信託契約の成立とする」という内容を記載することで、お父様が信託口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。

もしも追加したい財産が不動産の場合には注意が必要です。追加したい財産が金銭の場合には上記のような方法で追加することが出来ますが、不動産の場合には名義変更も必要となるため、信託契約書の作成に加えて登記手続きが必要となります。

なお、すでに契約後の場合でも信託財産を追加することが出来、これを「追加信託」といいます。追加信託を行う際には委託者、受託者、受益者の合意を得たうえで、新たに追加の信託契約書を作成しなければなりません。また、追加信託は基本的に信託目的を達成するためにのみ行うことが出来ます。信託目的に反するような財産を追加することはできません。

追加信託は契約行為に当たるため、委託者となるお父様の判断能力が不十分であると判断されると行うことが出来なくなりますので、注意が必要です。

 

家族信託はご家族にこれから起こり得ることを想定して設計することが重要となります。家族信託の契約の際には経験豊富な専門家へ相談することをおすすめします。静岡近郊で家族信託をご検討の方はしずおか家族信託相談プラザをぜひご活用ください。しずおか家族信託相談プラザでは家族信託に詳しい司法書士が静岡近郊にお住まいの皆さまの家族信託に関するご相談、お悩みに親身になってお伺いいたします。静岡の皆さまのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

静岡の方より家族信託のご相談

2021年05月07日

Q:司法書士の先生に相談です。家族信託では借地権を信託することはできるのでしょうか?(静岡)

現在、静岡に在住している50代主婦です。静岡県内にいくつかの不動産を所有、その中の一つに借地権が設定された土地があります。家族信託によって借地権を信託したいと考えております。また、不動産以外にも様々なものを家族信託しようかと検討しています。そこで司法書士の先生に質問です。家族信託では借地権を信託することは可能でしょうか?また、その他にどのようなものが信託財産に該当するのか教えて頂きたいです。(静岡)

A:借地権は家族信託の信託財産になります。

この度はしずおか家族信託相談プラザへお問い合わせありがとうございます。

結論から申しますと、家族信託では不動産の借地権は信託財産とすることが出来ます。

家族信託の信託財産として不動産は最も設定される財産になります。しかし、その他にも様々な財産が信託財産として設定することが可能となります。

下記にて、信託財産とすることが可能な財産をご紹介しますのでご確認しましょう。

  • 不動産(土地・建物、所有権、借地権等)
  • 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券等)
  • 動産(絵画、骨とう品、車、船舶等)
  • 著作権、知的財産権
  • ペットや家畜(牛、馬、鶏等)

上記のものが主に信託可能な財産となります。また、民事信託ではペットや家畜などの動物も信託することが可能となります。

家族信託では、このように様々な財産を委託することが出来ます。家族信託はご自身で考え決めることができ、自由な内容で契約することが可能となりますので家族信託を是非検討ください。しずおか家族信託相談プラザでは、お客様でのご相談内容を丁寧にお伺いし、ご相談者にとってどのような信託がご希望に沿えるのかを一緒に考えさせて頂きます。静岡で家族信託をご検討の方は、是非しずおか家族信託相談プラザまでご相談下さい。初回のご相談は無料となりますので、お気軽に相談にお越しください。皆様からのお問い合わせ心よりお待ち申し上げます。

静岡の方から家族信託のご相談

2021年02月15日

Q 司法書士の先生に質問です。家族信託と遺言の違いについて詳しく教えていただきたいです。(静岡)

現在、静岡で暮らしている60代主婦です。最近周りで家族信託という言葉をよく聞くのですが、深い内容は知らないので教えていただきたく問合せいたしました。今後のことも考え、子供たちのために今からできる相続対策について調べ、家族信託についても調べたのですが、あまり詳しいところまで理解できませんでした。遺言書と比べ費用もかなり変わるようなので、家族信託のメリットや遺言との違いが知りたいです。(静岡)

A 家族信託は様々なメリットがあります。

家族信託と遺言の制度における決定的な違いは、‘効力が発生する時期が異なる’という点になります。

ほとんどの方は、「相続の際には遺言書を書いておけば安心」と思われます。しかし、実際には認知症を患ってしまうと、本人による財産管理は困難になりますし、それだけでなく介護などの費用もかかってしまいます。しかし、家族信託の場合、事前に利用しておくことで本人が認知症になっても、受託者に財産管理を任せることができ、家族の負担も軽減されます。

遺言の効力が生じるのは、遺言書を書いた本人が亡くなった時ですが、家族信託の場合は信託契約を結ぶことで本人が生きているうちに効力を発生させることができ、亡くなった後も効力を継続することができます。

他にも、ご自身の財産の行く末を、先の先まで決めることができます。遺言では本人から見て直後の行き先を決めるだけですが、家族信託の場合は財産の行き先を次の次、そのまた次というように、連続した行き先を指定することができます。

ご相談者様のおっしゃる通り、家族信託契約にはある程度の費用が必要になります。しかし、「契約書」という形で財産の行き先だけでなく、使いみちを決めることもできるため、総合的に判断をして家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。

私たちしずおか家屋信託相談プラザは、静岡の家族信託の専門家として日々皆様からのご相談のお手伝いをさせて頂いております。家族信託については、これから活用されていく財産管理の手段です。これまで以上に自由度高くご自身の将来についての対策をする事ができますので、静岡の皆様にぜひ無料相談に来ていただき、ご提案をさせて頂きたいと思います。生前対策についてお悩みの方は、しずおか家族信託プラザへとお任せ下さい。しずおか家族信託プラザは静岡の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしています。

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