相談事例

静岡の方より家族信託についてのご相談

2021年09月01日

Q:家族信託を契約後、信託財産を途中から変更することは出来るのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(静岡)

はじめまして。静岡に住む50代の会社員です。先日、静岡で会社を経営する70代の父から、認知症対策のため、元気なうちに家族信託をしたいと相談を受けました。詳しい財産内容はまだ聞いておりませんが、相当な財産があるようですので、急に全ての財産を管理することは不安に感じております。そこでお伺いしたいのですが、まずは一部の財産を管理し、慣れてきてから財産を増やすという事は出来るのでしょうか。出来るのであれば、どのような手続きになるか、教えていただけますでしょうか。(静岡)

 

A:家族信託では信託財産を追加することが出来ます。

家族信託は財産管理をその人に合わせて柔軟に設計することが出来ることが特徴です。

今回のご相談者様のように財産管理に慣れるために途中から財産を追加したい、という場合には、あらかじめ信託契約書に金銭の追加が可能である旨を定めておくことで、面倒な手続きなく、追加することができます。信託契約書に「受託者名義の信託口座に、委託者が金銭を振り込むことを追加信託契約の成立とする」という内容を記載することで、お父様が信託口座に振り込むだけで信託財産を増やすことができます。

もしも追加したい財産が不動産の場合には注意が必要です。追加したい財産が金銭の場合には上記のような方法で追加することが出来ますが、不動産の場合には名義変更も必要となるため、信託契約書の作成に加えて登記手続きが必要となります。

なお、すでに契約後の場合でも信託財産を追加することが出来、これを「追加信託」といいます。追加信託を行う際には委託者、受託者、受益者の合意を得たうえで、新たに追加の信託契約書を作成しなければなりません。また、追加信託は基本的に信託目的を達成するためにのみ行うことが出来ます。信託目的に反するような財産を追加することはできません。

追加信託は契約行為に当たるため、委託者となるお父様の判断能力が不十分であると判断されると行うことが出来なくなりますので、注意が必要です。

 

家族信託はご家族にこれから起こり得ることを想定して設計することが重要となります。家族信託の契約の際には経験豊富な専門家へ相談することをおすすめします。静岡近郊で家族信託をご検討の方はしずおか家族信託相談プラザをぜひご活用ください。しずおか家族信託相談プラザでは家族信託に詳しい司法書士が静岡近郊にお住まいの皆さまの家族信託に関するご相談、お悩みに親身になってお伺いいたします。静岡の皆さまのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

藤枝の方より家族信託についてご相談

2021年08月04日

Q:叔母の家族信託の受託者だった父が亡くなりました。父の受託者の地位も私が引き継ぐことになるのでしょうか?司法書士の先生教えてください。(藤枝)

はじめまして。私は藤枝に住む50代の男性です。先月父が亡くなりました。
父は藤枝で代々不動産を受け継ぎ、不動産を管理する経営者で、長男である私が主な財産を引き継ぐことになっています。
他の親族も代々土地や不動産を受け継いできた関係で、数年前、父は叔母の所有するマンションの受託者となり、管理の代行を行っていました。

私は、経営者になる度量がなく、管理など一切のことは不動産会社に任せてしまうつもりでいます。
そこで気になっているのが、父の財産を引き継ぐことで、父の受託者としての業務も請け負わなければならないのではないかということです。
いまの会社員としての仕事を続けていきたいため、叔母の不動産まで管理するのは手が回りません。司法書士の先生、このような場合はどうすればよいでしょうか。(藤枝)

A:基本的には、家族信託の受託者の地位は引き継がれません。

結論から申し上げますと、受託者の地位が相続人に相続されることはありませんので、ご安心ください。

家族信託では、ほとんどの場合、委託者は「この人に信託財産をお願いしたい」という前提のもと、受託者を決め、家族信託の契約を結んでいます。
もし相続により受託者の地位が相続人に引き継がれると、委託者が特定の人を指名する意味が薄れてしまいます。

家族信託で受託者の死亡により、他の人に地位が移動する場合として、家族信託の契約書の中に第二受託者の記載がある場合です。

第二受託者に記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって受託者を決めることができます。
なお、受託者としてお父様が管理していた信託財産の不動産の登記には、受託者としてお父様の記名がされていますが、今回の相続財産には含まれませんのでご注意ください。

家族信託は、家族に信じて任せる、という字の通り、家族に依頼するものになります。

ですから、より各個人の希望に合わせた様々な財産管理を設計する事ができ、その点が家族信託の最大のメリットともいえます。
それぞれのご家庭に合った家族信託を結ぶためにも、家族信託について経験豊富な専門家に相談することをおすすめします。

しずおか家族信託相談プラザでは、藤枝の皆様のからの家族信託に関するお悩みをお伺いしております。
藤枝の地域事情に詳しい専門家が親身になってお話をお伺いいたします。

藤枝にお住まいでなくとも、お勤めが藤枝、不動産が藤枝にある場合などでももちろんかまいません。
しずおか家族信託相談プラザのスタッフ一同藤枝の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております

焼津の方より家族信託についてご相談

2021年07月01日

Q:司法書士の先生にご相談です。家族信託と遺言の違う点について教えて頂きたいです。(焼津)

現在、焼津に住んでいる60代主婦です。
司法書士の先生に家族信託についてご相談したくお問合わせしました。

最近よく身体を壊すようになり、病院に通う日々を送っているため今後のことも考え、相続対策について調べました。
そこで家族信託という制度があることを知ったのですが、制度の内容が今一つ分かりません。
そこで家族信託に関するメリットや遺言との違いについて教えて頂きたいです。(焼津)

A:家族信託には様々なメリットがあります。

この度は、しずおか家族信託相談プラザへお問い合わせありがとうございます。

遺言と家族信託の制度の大きな違いは、効力が発生する時期が異なるという点です。
遺言の場合に効果が生じるのは遺言を書いた本人が亡くなった時です。

しかし、家族信託の場合は信託契約を結んだ時つまり本人が生きているうちに効力を発生させることができ、亡くなった後もその効力を維持することができるのです。

遺言書を書いておけば、子供等の相続人のためにも安心だと考える方はいらっしゃると思います。
しかし、例えば認知症を患ってしまうと、本人による財産管理が困難となります。

それだけでなく、介護や通院には多額の費用がかかります。
そこで、家族信託を利用しておくことで、万が一本人が認知症になっても受託者に財産管理を任せられるようになり、家族の負担も軽減されます。

他にも遺言との違いとして、ご自身の財産の行く末をコントロールしやすいかということが挙げられます。
遺言では被相続人から見て直後の行き先を決めるだけです。

しかし、家族信託の場合は財産の行き先を次の次、さらに次というように連続した行き先を指定することができます。

家族信託契約にはある程度の費用を要しますが「契約書」という形で財産の行き先だけでなく、使い道を定めておけるため、財産をより有効に使ってもらえる可能性があります。
長期的に見て家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。

 

私たちしずおか家族信託相談プラザでは、焼津の家族信託の専門家として日々皆様からのご相談のお手伝いをさせて頂いております。
家族信託についてはこれから活用されていく財産管理の手段です。

焼津の皆様、ぜひしずおか家族信託相談プラザの無料相談にてご相談下さい。
生前対策についてお悩みの方は、しずおか家族信託相談プラザへお任せください。

島田の方より家族信託についてご相談

2021年06月04日

Q:司法書士の先生に相談なのですが、家族信託で不動産を信託した場合、名義の登記変更をする必要がありますか?(島田)

こんにちは。私の家系は代々土地を受け継いできており、島田市内に複数のマンションや土地を管理しています。入居者の賃料管理や建物のメンテナンス等、現在は全て自身で行っていますが、自分の体力に衰えを感じることがあり、このまま一人で管理していけるのか不安に思っています。

 

そんな中不動産管理の勉強会に行った際、信頼できる家族に不動産の管理を任せる「家族信託」という方法があることを知りました。私の希望としては、できる限り自分でできることは自分でやりながら、体力的に大変に感じる部分については島田を出てしまっている他県に住む息子に任せたいです。


全ての名義は私になっていますが、家族信託の契約をする場合、登記名義の変更も必要になりますか?また、私が希望するような信託の契約は可能なのでしょうか?司法書士の先生にご教授頂きたいです。(島田)

A:家族信託を希望する場合、必ず信託する不動産の「信託」登記手続きを行う必要があります。

ご相談ありがとうございます。

 

まず、家族信託契約をすることで、信託された財産は個人の財産ではなくなり、信託法という法律に則って、信託財産として管理されるのです。ですから、一度信託してしまうと元々の持ち主であっても自由に財産を貸したり、売却したりすることは認められなくなります。

また、財産の管理を任された方(今回のケースだと息子様)も、管理する権利を持つ一方、契約に記した内容以外の行為は行うことができません。

 

家族信託で財産を信託する人のことを「委託者」、財産を任される人を「受託者」、またその財産から利益を受ける人のことを「受益者」と呼びます。今回のように家族信託をするには、登記の申請が必ず必要となります。登記をすることで誰の信託財産で、誰が受託者として権限を持っているのか、といったことが第三者にも確認できるようになります。

 

ここでの注意点として、契約を交わす委託者・受託者・受益者全員が、登記手続きをすることで、個人の住所や氏名が公示されることを把握し理解した上で、家族信託を進める必要がある点です。

 

家族信託の最大のメリットとして存命のうちに希望に沿った契約を比較的柔軟に決めることができる点です。上手く活用することができれば遺産承継がスムーズに進むことでしょう。また、認知症など何らかの理由によって判断能力が低下した場合にも、受託者がすぐに財産を管理することができ、マンション運営に支障をきたすことなく契約者に迷惑がかかる可能性を防げます。

 

家族信託はその契約上、多少複雑になることが多く方法、家庭によってもその内容は異なります。直接じっくりと皆様のお話しを伺い、最善の提案をさせて頂ければと存じます。

 

しずおか家族信託相談プラザでは、家族信託についてのご相談をお受けしております。

島田の皆さまが相談しやすいように、初回のご相談は無料にてお伺いしております。家族信託に特化している専門家がお話をお伺いし、気になる費用についても丁寧にご説明させていただきます。ぜひ島田の皆様からのご相談・お問い合わせをお待ちしております。

静岡の方より家族信託のご相談

2021年05月07日

Q:司法書士の先生に相談です。家族信託では借地権を信託することはできるのでしょうか?(静岡)

現在、静岡に在住している50代主婦です。静岡県内にいくつかの不動産を所有、その中の一つに借地権が設定された土地があります。家族信託によって借地権を信託したいと考えております。また、不動産以外にも様々なものを家族信託しようかと検討しています。そこで司法書士の先生に質問です。家族信託では借地権を信託することは可能でしょうか?また、その他にどのようなものが信託財産に該当するのか教えて頂きたいです。(静岡)

A:借地権は家族信託の信託財産になります。

この度はしずおか家族信託相談プラザへお問い合わせありがとうございます。

結論から申しますと、家族信託では不動産の借地権は信託財産とすることが出来ます。

家族信託の信託財産として不動産は最も設定される財産になります。しかし、その他にも様々な財産が信託財産として設定することが可能となります。

下記にて、信託財産とすることが可能な財産をご紹介しますのでご確認しましょう。

  • 不動産(土地・建物、所有権、借地権等)
  • 金銭、有価証券(株式、投資信託、債券等)
  • 動産(絵画、骨とう品、車、船舶等)
  • 著作権、知的財産権
  • ペットや家畜(牛、馬、鶏等)

上記のものが主に信託可能な財産となります。また、民事信託ではペットや家畜などの動物も信託することが可能となります。

家族信託では、このように様々な財産を委託することが出来ます。家族信託はご自身で考え決めることができ、自由な内容で契約することが可能となりますので家族信託を是非検討ください。しずおか家族信託相談プラザでは、お客様でのご相談内容を丁寧にお伺いし、ご相談者にとってどのような信託がご希望に沿えるのかを一緒に考えさせて頂きます。静岡で家族信託をご検討の方は、是非しずおか家族信託相談プラザまでご相談下さい。初回のご相談は無料となりますので、お気軽に相談にお越しください。皆様からのお問い合わせ心よりお待ち申し上げます。

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