相談事例

静岡の方から家族信託のご相談

2021年02月15日

Q 司法書士の先生に質問です。家族信託と遺言の違いについて詳しく教えていただきたいです。(静岡)

現在、静岡で暮らしている60代主婦です。最近周りで家族信託という言葉をよく聞くのですが、深い内容は知らないので教えていただきたく問合せいたしました。今後のことも考え、子供たちのために今からできる相続対策について調べ、家族信託についても調べたのですが、あまり詳しいところまで理解できませんでした。遺言書と比べ費用もかなり変わるようなので、家族信託のメリットや遺言との違いが知りたいです。(静岡)

A 家族信託は様々なメリットがあります。

家族信託と遺言の制度における決定的な違いは、‘効力が発生する時期が異なる’という点になります。

ほとんどの方は、「相続の際には遺言書を書いておけば安心」と思われます。しかし、実際には認知症を患ってしまうと、本人による財産管理は困難になりますし、それだけでなく介護などの費用もかかってしまいます。しかし、家族信託の場合、事前に利用しておくことで本人が認知症になっても、受託者に財産管理を任せることができ、家族の負担も軽減されます。

遺言の効力が生じるのは、遺言書を書いた本人が亡くなった時ですが、家族信託の場合は信託契約を結ぶことで本人が生きているうちに効力を発生させることができ、亡くなった後も効力を継続することができます。

他にも、ご自身の財産の行く末を、先の先まで決めることができます。遺言では本人から見て直後の行き先を決めるだけですが、家族信託の場合は財産の行き先を次の次、そのまた次というように、連続した行き先を指定することができます。

ご相談者様のおっしゃる通り、家族信託契約にはある程度の費用が必要になります。しかし、「契約書」という形で財産の行き先だけでなく、使いみちを決めることもできるため、総合的に判断をして家族信託を選択される方は多くいらっしゃいます。

私たちしずおか家屋信託相談プラザは、静岡の家族信託の専門家として日々皆様からのご相談のお手伝いをさせて頂いております。家族信託については、これから活用されていく財産管理の手段です。これまで以上に自由度高くご自身の将来についての対策をする事ができますので、静岡の皆様にぜひ無料相談に来ていただき、ご提案をさせて頂きたいと思います。生前対策についてお悩みの方は、しずおか家族信託プラザへとお任せ下さい。しずおか家族信託プラザは静岡の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしています。

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