藤枝の方より家族信託についてのご相談
2020年12月09日
Q:家族信託を活用し自宅の売却を検討中です。司法書士の先生、家族信託についてご教示頂けますでしょうか。(藤枝)
私は藤枝在住の50代の男性です。最近、高齢の父が家族信託について私に聞いてくるのですが、正直私も良く分かりません。父は現在住んでいる藤枝の自宅の相続について気にしています。父の住む自宅は大変古く、私たち子供が相続しても迷惑になるのではないかと思っているようです。実際私には現在住んでいる持ち家がありますし、相続人である妹も嫁いでからは藤枝を離れています。父はこのままではいずれは老人ホームに入居することになるかと思いますので、遠くない将来、自宅を売却してそのお金を老人ホーム入居の資金にしようと考えていると話してくれました。父は今後認知症になってしまった場合、不動産売却の手続きが出来るか不安があるようです。家族信託を活用して今から対策をしたいので、司法書士の先生アドバイスいただけますでしょうか。(藤枝)
A:家族信託の契約と併せて、任意後見契約も一緒にお考えいただくことをお勧めします。
ご相談者様のご要望を叶えるために家族信託を活用する事をお勧めします。お父様と受託者となる方と信託契約を結ぶことで信託した財産の管理・処分を他者(受託者)に託すことが可能となります。受託者は誰に依頼することもできますが、後のことを考えて受託者を決める際は誰に依頼するのかよく検討されることが重要となります。受託者には、未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く、お子様たち、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等への依頼を検討される方が多いようです。
今回のご相談者様の信託財産はご自宅となり、お父様が委託者かつ受益者となります。受益者とは信託財産から収益を得る人のことで、自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定口座に入金されます。
認知症罹患後の老人ホームの入居手続き対策として、成年後見制度の活用はいかがでしょうか。受託者は身上監護を行う権利はなく、ご相談者様の施設入居や入院手続きなどを行うことはできませんので、家族信託の契約と併せて任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ)も一緒にお考えいただくことをお勧めします。
しずおか家族信託相談プラザでは家族信託に関するご相談をお受けしております。
当センターは、藤枝の家族信託の専門家として藤枝の皆様のお手伝いをさせていただいております。この家族信託の制度により、自由度の高い生前対策が可能となり、従来の法律的な手続きでは限界であったご希望を叶える可能性があります。藤枝の皆様の将来について細かい対策が可能となりますので、ご興味のある方はぜひしずおか家族信託相談プラザの無料相談をご利用下さい。生前対策についてお悩みの方は、まずはしずおか家族信託相談プラザにお問い合わせください。スタッフ一同藤枝の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました