賃貸不動産の高齢化問題
アパートを所有している方は、オーナーとして賃貸借契約の締結、家賃の管理、修繕の際には業者の手配等まで幅広く業務をされていることと思います。しかし、ご自身が高齢になった時、このように複雑で面倒なアパート経営を続けていく事に不安を感じる方も少なくはないのでしょうか。そこでアパート経営自体は子供に任せ、賃料から生活費を貰って生活したいという方には家族信託をお勧めします。
家族信託を利用しないまま親が認知症等になると、子は家賃の振り込まれる口座からお金を下ろすことができない、入居希望者と賃貸借契約が結べない、修繕の契約ができない等、経営に支障が出ることも考えられます。また、大規模修繕、建て替え、売却などもできなくなる可能性があります。
成年後見制度と賃貸不動産の管理
認知症になった後に成年後見人の選任を申し立てることは可能ですが、アパートの大規模修繕、建て替え、売却などについては、本人(成年被後見人)のために必要かどうか家庭裁判所が判断し、認められないこともあります。そもそも成年後見人の選任には非常に多くの時間を要しますので、この間に、家賃が入る口座からお金が下ろせないという事態が発生する恐れがあります。
家族信託を活用した賃貸不動産
親が子供との間で信託契約を交わすと、アパートを子供に信託することになり、その後は子供がアパート管理を行います。信託契約の内容は親が決めることが出来ますので、例えば子供に家賃の管理や賃貸借契約を行う権限を与えてアパートの管理全般を任せ、その収益の中から両親へ生活費を振り込んでもらうことも可能となります。さらに契約内でアパートの大規模修繕、建て替え、売却などの権限を与えることも可能です。
いずれにせよ、親が元気なうちに家族信託を結んでおくことが肝心です。そうすればいずれ親が認知症になったとしても、子供が信託契約書に基づいてアパートの管理をしていくことが可能となります。
当プラザでは、家族信託についてのお困りごとに対しお客様の親身になって対応させていただきます。家族信託を活用してお客様の想いを実現するためのお手伝いを当プラザにお任せ下さい。家族信託の契約をされる場合の期間や費用についても事前に丁寧にご案内させていただきます。家族信託は新しい分野ですので、ご心配なことや分からないこと等、遠慮なくご相談ください。また、ご相談の場で契約を促すようなことは一切ございません。ご自宅に戻られてから、信頼できるご家族の皆様と相談し、ご検討ください。まずはお客様のご連絡を当プラザスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました