家族信託で実家売却
ご両親が高齢者施設等へ入居する際、空き家となる実家の維持費(固定資税等)を避けるために実家の売却を検討される方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかしながら、所有者である親が認知症などで判断能力がない場合は売却できず、せっかく実家を売却して施設の入居資金に充てたくても、財産が凍結されてしまうことが予想されます。
このような事態を避けるため「家族信託」という新しい財産管理手法が創設されました。
家族信託と成年後見制度
親が認知症になった場合、これまでは成年後見制度が活用されてきました。しかしながら成年後見制度では裁判所の監督のもとで財産管理を行ないます。また、成年後見人の重要な役割の1つに本人の財産が減らないよう守ることがあり、不動産売却に関しては慎重な姿勢です。さらに成年後見制度は、親の財産が多い場合や不動産をお持ちの場合、専門家(弁護士や司法書士等)が後見人に選ばれることが多く、毎月3~5万円の報酬を専門家に対し、支払い続けることになります。
家族信託を活用した不動産売却
上記のようなお悩み解決には家族信託契約がおすすめです。
- 委託者=親:自宅不動産を信託財産として(受託者に)信託します。
- 受託者=子:この自宅不動産を管理・運用・処分します。
- 受益者=親:信託財産(自宅不動産)から発生した利益を受け取ります。
家族信託契約で、親が子に不動産を信託します。子は信託契約書に基づいて不動産を管理しますが、親はそのまま自宅に住み続けることが可能なうえ、万一親が認知症になった場合でも、受託者である子は不動産会社と契約をして、不動産の売却手続きを行うことができます。
また不動産の売却金に関しては、子は親のために不動産を売却したので親のため(施設の入居金等)に活用されます。
当プラザでは、家族信託についてのお困りごとに対しお客様の親身になって対応させていただきます。家族信託を活用してお客様の想いを実現するためのお手伝いを当プラザにお任せ下さい。家族信託の契約をされる場合の期間や費用についても事前に丁寧にご案内させていただきます。家族信託は新しい分野ですので、ご心配なことや分からないこと等、遠慮なくご相談ください。また、ご相談の場で契約を促すようなことは一切ございません。ご自宅に戻られてから、信頼できるご家族の皆様と相談し、ご検討ください。まずはお客様のご連絡を当プラザスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました