家族信託(民事信託)で事業承継対策
事業を営む方にとって事業承継をどうするかを悩まれる方が多いです。ご本人様をはじめ、そこで働く従業員や取引先の方々に不安や心配を与えることなく、円滑に進めていくためにも、家族信託を活用した事業承継を検討されることをおすすめいたします。
事業承継の問題点
事業承継に必要な費用
事業を引き継ぐということは、事業そのものをはじめ、会社の資産も引き継ぐことになり、それによって発生する税金もあります。承継する方法により税額も変わるので、事業承継の方法は慎重な選択が必要です。
後継者
後継者は取引先からの信頼が十分にあるか、経営者としてしっかりと会社を引っ張っていけるのか、会社としての方向性等を見極めなければなりません。
対策をせずに事業承継をおこなってしまうと、会社としてのバランスが崩れてしまい、貴重な人財や技術等を失いかねません。
これまでの事業承継
家族信託以外の事業承継をする方法は他にもありますが、それぞれ問題点がありました。
生前贈与での事業承継
生前贈与で事業承継をした場合の問題点は、多額の贈与税がかかってしまうことです。贈与税には基礎控除がありますが、基礎控除額を超えない範囲で少しずつ贈与をしていくとなると事業規模によってはかなり時間がかかり、もし、その間に経営者が亡くなってしまうと贈与ができなくなります。さらに、贈与した株がもつ実権は後継者へとうつりますので、経営者が贈与した株についての実権はなくなってします。
後継者へ売る
後継者が株を買うための資金があれば成り立ちますが、資金がない場合は融資を利用する必要があるため、利息が生じます。また贈与と同じく、後継者へ売ることによって渡した株の実権は後継者へとうつります。
遺言書による事業承継
遺言書の効力は遺言者が亡くなってから発揮するため、遺言書により指定した後継者が実際に適任であるかを見定めていくことができません。
家族信託を活用した事業承継
自社の株を、後継者を受託者として信託を設定することを自社株信託といいます。委託者と受益者を経営者にし、受託者を後継者にしておくことで経営権は後継者にうつしつつも、贈与税が課されないということが家族信託を活用することにより可能になります。
家族信託を活用すると、株は贈与税ではなく相続税によって計算されることで税金の負担が軽くなる上に、指図権によって現在の経営者が後継者をみながら経営に関与できることが特徴です。
なお、自社株信託は委託者兼受益者である現在の経営者単独の意思で契約解除が可能です。
家族信託の様々なケースの活用について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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