信託契約後の内容変更について
Q:家族信託の信託契約後に内容変更することはできますか?
A:信託契約の内容変更は可能です。
家族信託の契約をした後に、その信託契約の内容を変更したい場合は原則
- 委託者
- 受託者
- 受益者
が変更に同意することで信託契約の内容を変更することができます。
家族信託において委託者、受託者、受益者にはそれぞれ役割や目的があります。
委託者には実現したい願いや想い(信託目的)があり、受託者に委託者の想いを叶える役割(信託財産の管理・運用・処分)があり、受益者は本人の利益に関わります。
そのため、委託者・受託者・受益者全員の目的であったり、利益等を侵害してしまわないように配慮する必要があります。
なお、信託契約のなかで家族信託の契約内容の変更に関する取り決めを予め定めていた場合にはそれに従います。
また信託契約の内容変更によって信託目的に反することがなければ、委託者・受託者・受益者全員の合意がなくても変更できる場合も存在します。
Q&Aについて
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
まずはお気軽にお電話ください
「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました
当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました