株式を信託する場合について

事業継承対策を行うことで、経営者が事業の継続ができなくなった際に、事業の凍結を防ぐことが可能となります。

指図権者の指定を行う

家族信託において受託者の行為に対し指図や同意をする者のことを指図権者と言います。

受託者とは別に指図権者を定めておくことで、受託者ではない別の人物に議決権を託すことができます。例えば、株主である経営者が所有している株を信託で全て受託者に委託した場合、委託者が認知症を患うなどで判断能力が衰えた際は受託者が議決権を行使することになります。会社の経営権を託すことになるわけですから、指図権者と受託者の両指定をする方が安心です。

目的により信託設計する

委託者が複数の会社の株式を所有している場合はどうでしょう。その際は、まず一つ信託契約で全ての株式を信託するのか、株式ごとに信託契約を行うのかを十分考慮する必要があります。株式ごとに契約をする方がそれぞれに対して柔軟な設計ができますが、どちらが良いかは一概に言えることではありません。株式を信託する目的によって考えることが最重要となります。

〈目的例〉

  • 株式を生前贈与したい
  • 2次相続以降の継承者まで指定したい
  • 認知症による経営判断の防止

受益者変更権の設定をする

信託契約時に「受益者指定権」「受益者変更権」を指定しておくことでその時の状況にあった受益者を変更・指定することが可能となります。

例えば長期に渡る信託契約の場合、指定していた後継者が何らかの事情により後継出来なくなった際は、想定外の人物が実際の後継者となります。そうなると信託契約時に後継者となっていた人物に株式が渡ってしまい、実際の後継者が株式を所有することができず会社の経営に支障が出るという事態になりかねません。このような状況を未然に回避する事が可能となります。

信託財産の制限について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

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