信託契約の開始と終了について
家族信託の開始と終了について解説いたします。
信託のはじまり
信託の始まりは、家族信託の契約締結時や遺言によって信託を定めていた場合、委託者(遺言者)の死亡時に発生します。
家族信託の契約時に「こういった場合に効力が発生する」といった指定がある場合にはそれに沿って開始されます。家族信託では、例えば委託者が認知症と判断された場合や不慮の事故等で心身の自由が利かなくなった場合など、信託を開始するタイミングを指定することも可能です。
信託の終了事由の発生(信託法163条)
- 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
- 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき。
- 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき。
- 受託者が費用等の償還又は費用の前払を受けることができず、信託を終了させたとき。
- 信託の併合がされたとき。 信託の終了を命ずる裁判があったとき。
- 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
- 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、信託契約の解除がされたとき。
- 信託行為において定めた事由が生じたとき。
信託の終わりとして理想的な事由は、信託目的を達成したということになりますが、長期にわたる信託期間の間に予期せぬトラブルが起こり、信託を続けていくことが困難になり終了するケースもあります。
上記のようなケースなるリスクを少しでも回避するために、信託を設定する際に将来起こり得る様々なケースを想定した上で、信託を継続できるような指定を契約に盛り込でいくことがポイントです。
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