家族信託の様々なケースの活用
最近よく聞くようになった家族信託(民事信託)ですが、実際のところ、我が家で実際つかえるのか?お金持ちの人達に関わることで自分には全く関係ない・・・と考える方が多くいらっしゃいます。
しかし、家族信託は財産の多少にかかわらず、どなたでも活用できます。認知症対策や生前対策において非常に有力な制度となっていますので活用しない手はありません。
例えば、孫の代まで財産についての指定をしておきたいという場合、遺言書ではご自分の子供の代までの指定はできますが、孫の代やその先の遺産承継についての指定はできません。このようなケースで民事信託を活用すると、孫やその先までの遺産承継の指定することが可能になるので、非常に有力な制度となります。孫の代まで指定しておくことができるのは、ご自身の遺産承継についてとても安心ですね。
家族信託は、一般の方にはとても難しいかもしれませんが、ご自身の想いを実現できるかもしれないということを知っていただければと思います。
家族信託の様々なケースの活用
信託は「信託法」に基づいて施行されています。この「信託法」は、平成18年に大きく改正され、今までできなかった生前の財産管理から死後の資産継承において、自由度の高い指定ができる新しい相続のかたちを実現する制度になりました。昨今注目を集めるようになったのは、これまで活用されてきた成年後見や遺言書よりも柔軟性の高い資産管理が可能となったからなのです。ご自身やご家族の将来の事を考えて、家族信託の制度を活用することをお勧めいたします。
- 認知症になったら自分の財産の管理をどうしたらよいのか
- 自分が亡きあと財産をどうすればよいのか
- 子供や孫に財産を残してあげたい
などお考えの場合には、家族信託を活用することにより、自由度の高い指定をすることが可能です。
家族信託をお考えの静岡の方、ご興味のある静岡の方にどのような形で活用しお悩みを解決することができるのか、家族信託を活用することで具体的にどのような事が可能なのか、分かりやすくアドバイスさせていただきます。家族信託をより身近にイメージできるよう、家族信託の様々なケースをご紹介させていただきます。静岡にお住まいの皆さま、家族信託のご相談でしたらお気軽にしずおか家族信託相談プラザへお越しください。静岡の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を静岡の皆様の親身になってお受けいたします。生前対策についてお悩みの静岡の方はぜひ一度お立ち寄りください。しずおか家族信託相談プラザのスタッフ一同、静岡の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
家族信託の様々なケースの活用について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました