受益者と贈与税について

家族信託で、注意すべきものの一つに税金があります。 ここでは受益者にかかる贈与税についてご説明いたします。下記にてご確認ください。

家族信託における贈与税について

信託契約をすることによって、委託者が託した信託財産は受託者の名義に変更されますが、受託者には贈与税が課せられません。 受託者は信託財産を管理、運用を行いますが、信託財産から出た利益を受け取るのは受益者となります。ですから家族信託において、贈与税が課せられるのは受益者となります。

信託では通常の贈与とは異なり、委託者から直接財産を贈与してはいないのですが、「実質的に委託者の信託財産から生じる利益を譲渡されたとみなす」として、みなし贈与として扱われます。

ただし、委託者と受益者が同一人物である場合の信託では、贈与税の対象にはなりません。これは信託財産の利益の帰属先が変わらないためです。

信託設定時に発生する贈与税については、前述した通りですが、信託設定後にも贈与税が発生する場合があります。

例えば、受益者が受益権を譲渡した場合です。
受益者が新しい受益者へ受益権を譲渡した場合には、新しい受益者に贈与税が課せられる場合があるので注意が必要です。

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家族信託(民事信託)における受益者についてについて

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