家族信託の活用と税金
家族信託の活用と税金
こちらでは家族信託と税金の関係について説明をしていきます。
相続や家族信託では高額な金額の財産が動くことになります。ですから税金が気になるというご相談を多くいただいております。
以前に比べ、家族信託というワードを耳にする事は多くなりましたが、その詳細や税金との関係について知っているという方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。
また、家族信託は税金対策にはならない、と言われているのをご存知でしょうか。こちらではなぜそのように言われているのかも説明をしていきますので、あわせて確認していきましょう。
家族信託の設定の内容により税金も変わりますので、家族信託を活用する場合には税金との関係についてもしっかりと確認をして、ご自身に最適な信託内容を検討していきましょう。
税金面での扱いについて
家族信託により、信託財産の所有権は委託者から受託者へと移ります。所有権は移ることになりますが、受託者は委託者から信託財産を預かっているだけですので、信託財産からの利益は受けていません。信託財産から得られる利益は受託者ではなく受益者が保有していると税務上ではみなされますので、このことより課税関係を考えていきます。
家族信託の効力発生時に委託者=受益者である場合、信託財産からの利益を得られる人物は信託前後で変わりませんので、この信託を設定した時点での委託者、受託者、受益者のどの人物にも課税はされません。一般的に、家族信託では受益者が課税対象である場合がほとんどではありますが、ケースによっては当てはまらない場合もございますので、家族信託を検討中で税金面での不安があるという方は早めに専門家へと相談をしましょう。
なお不動産を信託財産とする場合には、委託者から受託者への信託による所有権移転の登記を行う必要があります。この登記の手続きには登録免許税が発生します。登録免許税は、対象の不動産(土地・建物)の所有権移転分は非課税、信託分は固定資産税評価額の0.4%と定められています。ただし、土地については特別措置により令和3年3月31日までは、0.3%と課税される税率が下げられています。
【信託による所有権移転登記の登録免許税】
◇所有権移転分…非課税
◇信託分
- 土地…固定資産税評価額の3/1000(令和3年3月31日までの特別措置)
- 建物…固定資産税評価額の4/1000
贈与による所有権移転登記を行う場合には固定資産税評価額の2%の登録免許税が課税されるので、それに比べ信託設定時の登録免許税はとても低く設定されています。また、登録免許税は受益者を変更する時にも課税されますが、その税額は不動産1個につき1000円とされています。
このように、家族信託を設定する際に発生する税金もありますので、専門家と相談しながら検討することをおすすめいたします。
家族信託での節税対策はほぼできない
家族信託のご相談でよく耳にすることに節税についてがあります。家族信託を利用することで税金対策ができるでしょうか。
結論から申しますと、家族信託での節税対策はほぼできないでしょう。家族信託は、ご自身の財産について自由に設計をする事が出来ますので、財産の承継や認知症の対策として有効でありますが、財産から発生した利益を受け取る受益者に課税されることになりますので、節税対策については出来ないといってよいでしょう。
家族信託でかかる税金は、一般的に受益者へと課税されますが、設定方法により受益者へと贈与税がかかるケースもありますので、家族信託を検討する場合には税金面でのリスクも十分に考慮し、ご不安な場合には専門家へと相談をすることをおすすめいたします。静岡しずおか家族信託相談プラザでは、静岡をはじめ焼津、藤枝、島田エリアまで幅広く対応しております。静岡で家族信託の相談をご希望でしたら、まずは当プラザの無料相談をご利用下さい。
家族信託の活用と税金について
家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください
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