家族信託(民事信託)における受益者について
家族信託(民事信託)では下記の3つの者によって成り立ちます。
- 委託者(財産の所有者であり、その財産を託す人)
- 受託者(委託者から財産の管理・運用・処分を託された人)
- 受益者(受託者に託された財産から発生した利益を受ける人)
下記では、家族信託の受益者について詳しくご説明いたします。
受益者の権利とは
家族信託の受益者とは、受託者によって管理・運用された財産から生じた利益を受ける人のことです。受益者は委託者によって信託契約中で定められます。尚、信託財産から発生した利益を受ける権利を、受益債権と言います。
受益者が有する受益権は債権の一種として譲渡や売買することもできます。 ただし、受益権の譲渡・売買をする際、税金が発生する場合がありますので要注意です。
受益者は、受益債権を守るための権利も持っており、信託事務の状況の報告請求や帳簿等の閲覧などを行う権利や、受託者に対して、受託者の解任・選任ができる権利等があります。
受益者の指定について
受益者は、委託者自身がなることも可能です。この場合の信託は自益信託といい、贈与税の対象にはなりません。委託者と受益者が別人物の場合は他益信託といい、贈与税の対象になりますので注意が必要です。個人でも法人でも受益者になることができ、複数人でも可能です。
受益者が死亡した場合には、信託契約に次の受益者について定められている場合は、契約内容にそって受益権を承継していきます。
信託の契約で次の受益者についての指定や信託契約終了の定めがない場合には、受益者の権利である受益権は、受益者の相続人に相続されます。受益者が遺言を遺していた場合、遺言で受益権を承継する者の指定があった場合には、その者が新受益者となります。遺言書がない場合には受益権を遺産分割によって承継した者が新受益者となります。
上記のように、家族信託では契約によって受益者の指定も自由に定めることができます。後々のトラブルを回避する為にも様々な観点から契約内容を慎重に決めていく必要があります。家族信託は専門的な知識や経験を要する手続きとなりますので、まずは専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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