家族信託(民事信託)における受託者について
家族信託は委託者、受託者、受益者の三者から成り立ちます。委託者は自身の財産を信託財産としてその財産の運用管理をお願いする人、受託者は委任者より任された財産を管理・運用する人、受益者は信託契約に基づき、受託者の管理する信託財産より発生した利益を受け取る人になります。特に受託者は財産の管理を行うという義務を負うため、誰にお願いするかが非常に重要です。こちらのページでは島田の皆様に、受託者の役割についてご説明いたします。
受託者とその役割
受託者は、信託目的に従い委託者が設定した信託財産の管理・運用・処分を行う人のことです。信託契約の定めにもよりますが、受託者はその権限として信託財産の保存行為の他、賃料収入等の利益を得るための運用行為、また新たな不動産の購入なども可能とされています。信託というと信託銀行のサービスなどを思い浮かべる方も多いかと思いますが、商亊信託と家族信託との大きな違いとしてはこの受託者が営利目的をもって受託者の役割を担っているかという点になります。家族信託では営利目的はなく、家族や親族等が受託者となるのが一般的です。
様々な権利を行使することができる受託者には、それとともに義務も課されます。例えば、善管注意義務、分別管理義務、信託事務遂行義務、忠実義務などです。善管注意義務とは、受託者は善良な管理者の注意義務をもって信託事務を遂行しなければいけないということです。また分別管理義務とは信託財産と受託者自身が所有する財産を混同することなく別々に管理する義務があるということになります。その他、帳簿の作成等も必要なものとして求められます。家族信託において受託者には多くの責任や義務が伴いますので、受託者を依頼された人は家族信託を行うにあたり、どの様なことを行えて、信託目的を達成するために何をすべきかをしっかりと確認する必要があるでしょう。なお、信託財産を運用するにあたり様々な対応を求められる受託者に未成年者、成年被後見人、被保佐人はなることができません。
家族信託は従来の遺言のしくみや成年後見制度では実現が難しかった事についても自由に契約内容に組み込むことが可能とされています。静岡をはじめ、島田にお住まいの方に向けて、しずおか家族信託相談プラザでは相談会を行っております。近年注目されている家族信託ですが、まだまだ活用方法について詳しくは浸透していないため、島田の皆様、ぜひ一度お立ち寄りいただきご希望をお聞かせください。島田の皆様のご状況に応じて、最適な道筋をご提案いたします。しずおか家族信託相談プラザは島田よりお立ち寄りしやすい場所にございますので、お気軽にお問い合わせください。
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当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました