家族信託の知っておきたい用語集

家族信託は自由度の高い財産管理を実現できるということで、テレビや新聞・雑誌等の多方面で注目を浴びています。

家族信託とは、預金や不動産などの資産を持つ方が「一定の目的」のために、特定の資産を家族に託して管理・処分を任せる「財産管理手法」のことをいいます。また、家族信託は家族や親族が財産管理を行うため、信託銀行を利用せず、資産家でなくても気軽に利用できます。
成年後見制度とも異なり、資産の積極活用や生前贈与・相続税対策にも使えること、2次相続以降の資産承継先の指定や、不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できるなど、資産承継面でのメリットもあります。

その他にも、家族信託には倒産隔離機能があるということも、大きなメリットの1つです。これは、もしも家族信託に基づいて財産管理をしている人が家族信託とは関係のない部分で借金を背負ってしまった場合でも、信託財産は受託者の個人財産とは別個独立に管理されますので、受託者の責任財産として差押対象ならないということを意味します。将来起こり得る万が一に対しての、大きな備えにもなるのです。

このページでは家族信託を始める前に知っておきたい&覚えておきたい用語について神戸の家族信託の専門家が丁寧にご説明します。
家族信託には、一般には聞き馴染みのない、「委託者」「受託者」「受益者」「帰属権利者」「信託監督人」「信託目的」等の分かりにくい文が多く使われますので、1つずつ丁寧に確認していきましょう。!
それでは下記ページから是非ご覧ください!

なお、しずおか家族信託相談プラザでは家族信託に関するご相談を無料相談から対応しております。
無料相談はおよそ60分~90分のお時間をいただき、お客様の願いをじっくりとお伺いさせていただき、その思いを実現するために最適な方法をご提案いたします!
もしかしたらお客様の願いをかなえる一番良い方法が家族信託ではない可能性もあります。様々な方法からお客様にとって最善の方法を一緒に探していきましょう。家族信託のご活用をご検討の方は、しずおか家族信託相談プラザの無料相談をお気軽にご活用ください。

家族信託の知っておきたい用語集について

家族信託(民事信託)について、こちらもご覧ください

まずはお気軽にお電話ください

0547-30-4010

営業時間 9:00~17:30(平日・土曜日)
※事前予約により、日曜日・祝日も相談対応

「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当プラザを運営しております司法書士法人みらいふ 行政書士事務所みらいふ代表小寺が「生前対策まるわかりBOOK」に静岡の専門家として紹介されました